消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第十九条
昭和三十二年総理府令第五号
令第十九条第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円五十銭に廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の区域のうち当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域の組合廃止の日の属する年度の前年度の十月一日における住民数を乗じて得た額とする。
2 令第十九条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、六円に廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の区域のうち当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る組合廃止の日の属する年度の前年度の十月一日における組合員の数を乗じて得た額(その額が当該市町村について組合廃止の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第一項第四号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。ただし、組合廃止の日が四月一日であるときは、零とする。