消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第十六条

昭和三十二年総理府令第五号

令第十二条及び令第十三条に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前条第一項本文の規定の例により算定した額とする。

第16条

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第五号)

第16条

令第12条及び令第13条に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前条第1項本文の規定の例により算定した額とする。

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