消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第十四条

昭和三十二年総理府令第五号

令第九条第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、法第五十一条第四項の規定により新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合について令第四条第一項から第三項までの規定により算定した額を十二で除して得た額に契約解除の日の翌日の属する年度の初日の属する月から契約解除の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。

第14条

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第五号)

第14条

令第9条第1項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、法第51条第4項の規定により新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合について令第4条第1項から第3項までの規定により算定した額を十二で除して得た額に契約解除の日の翌日の属する年度の初日の属する月から契約解除の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。

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