消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第十条
(業務規程の認可の申請)
昭和三十二年総理府令第五号
法第四十一条第一項の規定による業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2 法第四十一条第一項後段の規定による業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
(業務規程の認可の申請)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第五号)
第10条 (業務規程の認可の申請)
法第41条第1項の規定による業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2 法第41条第1項後段の規定による業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由