消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第四条

(業務方法書の記載事項)

昭和三十二年総理府令第五号

法第二十九条第二項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結に関する事項 二 消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金に関する事項 三 消防団員等公務災害補償責任共済契約に基づく支払に関する事項 四 消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結に関する事項 五 消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金に関する事項 六 消防団員退職報償金支給責任共済契約に基づく支払に関する事項 七 消防団員等福祉事業の実施に関する事項 八 その他業務に関し必要な事項

第4条

(業務方法書の記載事項)

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第五号)

第4条 (業務方法書の記載事項)

法第29条第2項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結に関する事項 二 消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金に関する事項 三 消防団員等公務災害補償責任共済契約に基づく支払に関する事項 四 消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結に関する事項 五 消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金に関する事項 六 消防団員退職報償金支給責任共済契約に基づく支払に関する事項 七 消防団員等福祉事業の実施に関する事項 八 その他業務に関し必要な事項

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