消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第四条
(業務方法書の記載事項)
昭和三十二年総理府令第五号
法第二十九条第二項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結に関する事項 二 消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金に関する事項 三 消防団員等公務災害補償責任共済契約に基づく支払に関する事項 四 消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結に関する事項 五 消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金に関する事項 六 消防団員退職報償金支給責任共済契約に基づく支払に関する事項 七 消防団員等福祉事業の実施に関する事項 八 その他業務に関し必要な事項