特別とん譲与税法施行規則 第二条

(二以上の開港所在市町村の区域が一の税関の管轄区域に属する場合の譲与の基準)

昭和三十二年総理府令第二十一号

一の開港に係る二以上の開港所在市町村(法第一条第一項の開港所在市町村をいう。以下同じ。)の区域が一の税関(当該開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所があるときは、当該税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所とする。以下同じ。)の管轄区域に属する場合における特別とん譲与税は、当該税関に係る特別とん税の収入額に相当する額に、当該開港に入港する特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第二条の外国貿易船の当該開港に係る港湾施設の利用状況、当該外国貿易船の当該開港における停泊の状況等を基準として、総務大臣が当該開港所在市町村ごとに定める率を乗じて得た額を、それぞれ当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。

第2条

(二以上の開港所在市町村の区域が一の税関の管轄区域に属する場合の譲与の基準)

特別とん譲与税法施行規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第二十一号)

第2条 (二以上の開港所在市町村の区域が一の税関の管轄区域に属する場合の譲与の基準)

一の開港に係る二以上の開港所在市町村(法第1条第1項の開港所在市町村をいう。以下同じ。)の区域が一の税関(当該開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所があるときは、当該税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所とする。以下同じ。)の管轄区域に属する場合における特別とん譲与税は、当該税関に係る特別とん税の収入額に相当する額に、当該開港に入港する特別とん税法(昭和三十二年法律第38号)第2条の外国貿易船の当該開港に係る港湾施設の利用状況、当該外国貿易船の当該開港における停泊の状況等を基準として、総務大臣が当該開港所在市町村ごとに定める率を乗じて得た額を、それぞれ当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。

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