法人企業投資実績統計調査規則 第一条

(目的)

昭和三十二年総理府令第二十七号

統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基く指定統計である法人企業投資実績統計調査(指定統計第九十一号)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。

第1条

(目的)

法人企業投資実績統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第二十七号)

第1条 (目的)

統計法(昭和二十二年法律第18号)に基く指定統計である法人企業投資実績統計調査(指定統計第91号)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。

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