法人企業投資実績統計調査規則 第七条
(申告の義務)
昭和三十二年総理府令第二十七号
都道府県知事又は市町村長は、内閣総理大臣の定めるところにより、その管轄区域内に本店又は主たる事務所を有する調査法人に調査票を配布するものとする。
2 前項の規定により調査票を配布された調査法人の代表者は、前条に規定する事項について申告しなければならない。
3 前項の規定による申告は、配布された調査票に所定の事項を記入した上、内閣総理大臣の定める期日までに、当該調査票を配布した都道府県知事又は市町村長に提出してしなければならない。