法人企業投資実績統計調査規則 第三条

(用語の意義)

昭和三十二年総理府令第二十七号

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 有形固定資産事業用として法人が所有している土地並びに耐用年数一年以上の建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、器具及び備品、建設仮勘定その他の有形固定資産をいう。 二 設備投資有形固定資産の価額の過去一年間における増加額をいう。 三 在庫投資完成品及び商品、仕掛品及び半製品、原材料並びに貯蔵品の評価額の過去一年間における増減額をいう。

第3条

(用語の意義)

法人企業投資実績統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第二十七号)

第3条 (用語の意義)

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 有形固定資産事業用として法人が所有している土地並びに耐用年数一年以上の建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、器具及び備品、建設仮勘定その他の有形固定資産をいう。 二 設備投資有形固定資産の価額の過去一年間における増加額をいう。 三 在庫投資完成品及び商品、仕掛品及び半製品、原材料並びに貯蔵品の評価額の過去一年間における増減額をいう。

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