法人企業投資実績統計調査規則 第九条

(統計従事者)

昭和三十二年総理府令第二十七号

法人企業投資実績統計調査には、統計法第十条第三項ただし書の規定により、統計官及び統計主事以外の者も従事させることができる。

第9条

(統計従事者)

法人企業投資実績統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第二十七号)

第9条 (統計従事者)

法人企業投資実績統計調査には、統計法第10条第3項ただし書の規定により、統計官及び統計主事以外の者も従事させることができる。

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