法人企業投資実績統計調査規則 第八条
(統計調査員)
昭和三十二年総理府令第二十七号
法人企業投資実績統計調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項の統計調査員(以下「法人企業投資実績統計調査員」という。)を置く。
2 法人企業投資実績統計調査員は、都道府県知事が命ずる。
3 法人企業投資実績統計調査員は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて、調査票の配布、取集その他法人企業投資実績統計調査の事務に従事する。
(統計調査員)
法人企業投資実績統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第二十七号)
第8条 (統計調査員)
法人企業投資実績統計調査の事務に従事させるため、統計法第12条第1項の統計調査員(以下「法人企業投資実績統計調査員」という。)を置く。
2 法人企業投資実績統計調査員は、都道府県知事が命ずる。
3 法人企業投資実績統計調査員は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて、調査票の配布、取集その他法人企業投資実績統計調査の事務に従事する。