法人企業投資実績統計調査規則 第六条
(調査事項)
昭和三十二年総理府令第二十七号
法人企業投資実績統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 名称 二 本店又は主たる事務所の所在地 三 資本、出資又は基本財産の額 四 決算の時期及び回数 五 事業の内容 六 主要品目の売上高 七 有形固定資産の帳簿価額 八 設備投資 九 在庫投資
2 前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。
(調査事項)
法人企業投資実績統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第二十七号)
第6条 (調査事項)
法人企業投資実績統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 名称 二 本店又は主たる事務所の所在地 三 資本、出資又は基本財産の額 四 決算の時期及び回数 五 事業の内容 六 主要品目の売上高 七 有形固定資産の帳簿価額 八 設備投資 九 在庫投資
2 前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。