法人企業投資実績統計調査規則 第十四条

(関係書類の保存)

昭和三十二年総理府令第二十七号

法人企業投資実績統計調査の関係書類は、次の表の区分により保存しなければならない。

第14条

(関係書類の保存)

法人企業投資実績統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第二十七号)

第14条 (関係書類の保存)

法人企業投資実績統計調査の関係書類は、次の表の区分により保存しなければならない。

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