法人企業投資実績統計調査規則 第十条
(調査の報告)
昭和三十二年総理府令第二十七号
市町村長は、第七条第三項の規定により提出された調査票を点検し、整理して、都道府県知事にその定める期日までに送付しなければならない。
2 都道府県知事は、第七条第三項の規定により提出された調査票及び前項の規定により送付された調査票を点検し、整理して、内閣総理大臣にその定める期日までに送付しなければならない。
(調査の報告)
法人企業投資実績統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第二十七号)
第10条 (調査の報告)
市町村長は、第7条第3項の規定により提出された調査票を点検し、整理して、都道府県知事にその定める期日までに送付しなければならない。
2 都道府県知事は、第7条第3項の規定により提出された調査票及び前項の規定により送付された調査票を点検し、整理して、内閣総理大臣にその定める期日までに送付しなければならない。