法人企業投資実績統計調査規則 第四条

(調査の期日)

昭和三十二年総理府令第二十七号

法人企業投資実績統計調査は、毎年三月三十一日現在によつて行う。

第4条

(調査の期日)

法人企業投資実績統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第二十七号)

第4条 (調査の期日)

法人企業投資実績統計調査は、毎年三月三十一日現在によつて行う。

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