地籍調査作業規程準則 第一条
(目的)
昭和三十二年総理府令第七十一号
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第一項第三号の地籍調査(以下「地籍調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(目的)
地籍調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第七十一号)
第1条 (目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号の地籍調査(以下「地籍調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。