地籍調査作業規程準則 第七条

(作業班の編成)

昭和三十二年総理府令第七十一号

地籍調査を実施する者は、単位区域及び単位作業を考慮して作業班を編成し、その責任者を定めるものとする。

2 前項の責任者は、担当する作業を計画的に管理しなければならない。

第7条

(作業班の編成)

地籍調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第七十一号)

第7条 (作業班の編成)

地籍調査を実施する者は、単位区域及び単位作業を考慮して作業班を編成し、その責任者を定めるものとする。

2 前項の責任者は、担当する作業を計画的に管理しなければならない。

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