地籍調査作業規程準則 第七条
(作業班の編成)
昭和三十二年総理府令第七十一号
地籍調査を実施する者は、単位区域及び単位作業を考慮して作業班を編成し、その責任者を定めるものとする。
2 前項の責任者は、担当する作業を計画的に管理しなければならない。
(作業班の編成)
地籍調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第七十一号)
第7条 (作業班の編成)
地籍調査を実施する者は、単位区域及び単位作業を考慮して作業班を編成し、その責任者を定めるものとする。
2 前項の責任者は、担当する作業を計画的に管理しなければならない。