地籍調査作業規程準則 第二条

(趣旨の普及)

昭和三十二年総理府令第七十一号

地籍調査を行う者は、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について土地の所有者その他の者の協力を得るように努めるものとする。

第2条

(趣旨の普及)

地籍調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第七十一号)

第2条 (趣旨の普及)

地籍調査を行う者は、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について土地の所有者その他の者の協力を得るように努めるものとする。

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