地籍調査作業規程準則 第五条
(管理及び検査)
昭和三十二年総理府令第七十一号
地籍調査を行う者又は当該地籍調査について認証を行う者は、当該調査が国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第四に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、当該調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し及び検査を行うものとする。
(管理及び検査)
地籍調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第七十一号)
第5条 (管理及び検査)
地籍調査を行う者又は当該地籍調査について認証を行う者は、当該調査が国土調査法施行令(昭和二十七年政令第59号。以下「令」という。)別表第四に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、当該調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し及び検査を行うものとする。