地籍調査作業規程準則 第八条

(省令に定めのない方法)

昭和三十二年総理府令第七十一号

地籍調査を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により地籍調査を実施することができる。

第8条

(省令に定めのない方法)

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第8条 (省令に定めのない方法)

地籍調査を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により地籍調査を実施することができる。

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