クラウド六法地籍調査作業規程準則第一章 総則第六条地籍調査作業規程準則 第六条(記録等の保管)昭和三十二年総理府令第七十一号地籍調査を行う者は、調査図、地籍調査票(街区境界調査にあつては街区境界調査票。以下同じ。)、測量記録その他地籍調査に関する記録を保管しなければならない。