地籍調査作業規程準則 第六条

(記録等の保管)

昭和三十二年総理府令第七十一号

地籍調査を行う者は、調査図、地籍調査票(街区境界調査にあつては街区境界調査票。以下同じ。)、測量記録その他地籍調査に関する記録を保管しなければならない。

第6条

(記録等の保管)

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第6条 (記録等の保管)

地籍調査を行う者は、調査図、地籍調査票(街区境界調査にあつては街区境界調査票。以下同じ。)、測量記録その他地籍調査に関する記録を保管しなければならない。

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