地籍調査作業規程準則 第四条
(計量単位)
昭和三十二年総理府令第七十一号
地籍測量及び地積測定(街区境界調査にあつては街区面積測定。以下同じ。)における計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)第八条第一項に規定する法定計量単位(同法附則第三条及び第四条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。
(計量単位)
地籍調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第七十一号)
第4条 (計量単位)
地籍測量及び地積測定(街区境界調査にあつては街区面積測定。以下同じ。)における計量単位は、計量法(平成四年法律第51号)第8条第1項に規定する法定計量単位(同法附則第3条及び第4条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。