国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則
昭和三十二年総理府令第八十号
第一条
(政令第四条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号。以下「政令」という。)第四条第二項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の当該年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十三条第一項各号の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「基準財政需要額(当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)」とあるのは「基準財政需要額」と、同項第二号中「前年度」とあるのは「当該年度」と、同項第三号中「基準財政需要額(次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)」とあるのは「基準財政需要額」と、「前年度」とあるのは「当該年度」と、同項第四号中「前年度」とあるのは「当該年度」とそれぞれ読み替えるものとする。
第二条
(二以上の市町村にわたつて所在する土地、建物又は工作物の価格)
政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物のうち、二以上の市町村にわたつて所在するものについては、国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)について国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第四条に掲げる配分の方法を用いて算定した当該市町村ごとの価格をもつて当該市町村ごとの当該土地、建物又は工作物に係る政令第五条の価格とする。
第三条
(政令第六条の規定による報告書の様式)
政令第六条第一項の規定による報告書の様式は、別記様式に定めるところによる。
第四条
(政令第七条の規定による通知)
政令第七条の規定によつて総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、当該年度分として交付すべき国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)の額及びその算定の基礎となつた政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額のほか、政令第三条第二項の規定によつて控除された額を記載するものとする。
第五条
(政令第八条の規定による通知)
政令第八条第二項の規定によつて総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、政令第七条の規定による通知に係る市町村助成交付金の額に増額し、又はこれから減額すべき額のほか、増額し、又は減額して交付すべき市町村助成交付金の額の算定の基礎となつた政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額を記載するものとする。
第六条
(都の特例)
政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この府令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規定とみなして、都及び都知事に適用する。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。