試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第三条

(設計及び工事の計画の認可の申請)

昭和三十二年総理府令第八十三号

法第二十七条第一項の規定により、試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所(試験研究用等原子炉施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称) 三 次の区分による試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法(試験研究用等原子炉施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。) 四 工事工程表 五 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 六 試験研究用等原子炉施設の変更の場合にあつては、変更の理由

2 前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第二十八条の二の技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。

3 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第二十七条第一項の規定による認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。

4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

第3条

(設計及び工事の計画の認可の申請)

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第八十三号)

第3条 (設計及び工事の計画の認可の申請)

法第27条第1項の規定により、試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所(試験研究用等原子炉施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称) 三 次の区分による試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法(試験研究用等原子炉施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。) 四 工事工程表 五 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 六 試験研究用等原子炉施設の変更の場合にあつては、変更の理由

2 前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第23条第1項若しくは第26条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第28条の2の技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。

3 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第27条第1項の規定による認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。

4 第1項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

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