試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第三条の三

(使用前確認の申請)

昭和三十二年総理府令第八十三号

法第二十八条第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工事に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称) 三 申請に係る試験研究用等原子炉施設の概要 四 法第二十七条第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号 五 使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所 六 法第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによる熱出力(使用しようとする熱出力がこれらの熱出力未満であるときは、その使用しようとする最大の熱出力。次号において「最大使用熱出力」という。) 七 最大使用熱出力に到達させるまでの期間の熱出力の増加の計画 八 申請に係る試験研究用等原子炉施設の使用の開始の予定時期 九 原子炉本体を試験のために使用するとき又は試験研究用等原子炉施設の一部が完成した場合であつてその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあつては、その使用の期間及び方法

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。 一 工事の工程 二 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。) 三 第九条第一項の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器 四 前項第十号の特別の理由があるときにあつては、その理由を記載した書類

3 第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

第3条の3

(使用前確認の申請)

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第八十三号)

第3条の3 (使用前確認の申請)

法第28条第3項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工事に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称) 三 申請に係る試験研究用等原子炉施設の概要 四 法第27条第1項又は第2項の認可年月日及び認可番号 五 使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所 六 法第23条第1項若しくは第26条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによる熱出力(使用しようとする熱出力がこれらの熱出力未満であるときは、その使用しようとする最大の熱出力。次号において「最大使用熱出力」という。) 七 最大使用熱出力に到達させるまでの期間の熱出力の増加の計画 八 申請に係る試験研究用等原子炉施設の使用の開始の予定時期 九 原子炉本体を試験のために使用するとき又は試験研究用等原子炉施設の一部が完成した場合であつてその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあつては、その使用の期間及び方法

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。 一 工事の工程 二 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。) 三 第9条第1項の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器 四 前項第10号の特別の理由があるときにあつては、その理由を記載した書類

3 第1項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4 第1項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

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