試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第三条の六
(使用前確認証)
昭和三十二年総理府令第八十三号
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第三条の三の規定による申請に係る試験研究用等原子炉施設が法第二十八条第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
(使用前確認証)
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第八十三号)
第3条の6 (使用前確認証)
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第3条の3の規定による申請に係る試験研究用等原子炉施設が法第28条第2項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。