試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第五条

(合併及び分割の認可の申請)

昭和三十二年総理府令第八十三号

法第三十一条第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 試験研究用等原子炉の設置に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称) 三 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 四 合併又は分割の方法及び条件 五 合併又は分割の理由 六 合併又は分割の時期 七 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二 合併後存続する法人又は吸収分割により試験研究用等原子炉施設を承継する法人が現に試験研究用等原子炉設置者でない場合にあつては、その法人の定款及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 三 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書 四 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の定款 五 前号に規定する法人が法第二十五条第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 六 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 七 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第5条

(合併及び分割の認可の申請)

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第八十三号)

第5条 (合併及び分割の認可の申請)

法第31条第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 試験研究用等原子炉の設置に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称) 三 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 四 合併又は分割の方法及び条件 五 合併又は分割の理由 六 合併又は分割の時期 七 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二 合併後存続する法人又は吸収分割により試験研究用等原子炉施設を承継する法人が現に試験研究用等原子炉設置者でない場合にあつては、その法人の定款及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 三 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書 四 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の定款 五 前号に規定する法人が法第25条第1号、第2号又は第4号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 六 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 七 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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