核燃料物質の使用等に関する規則
昭和三十二年総理府令第八十四号
第一条
(定義)
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。 二 「管理区域」とは、使用施設、廃棄施設、貯蔵施設等の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。 三 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。 四 「放射線業務従事者」とは、核燃料物質の使用、廃棄、運搬、貯蔵又はこれに付随する業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。 五 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)で廃棄しようとするものをいう。 六 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。 七 「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。 八 「廃止措置対象施設」とは、法第五十七条の五第二項の認可を受けた廃止措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる使用施設等をいう。 九 「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であつて、使用施設等の設計において発生を想定しているものをいう。 十 「多量の放射性物質等を放出する事故」とは、発生頻度が設計評価事故(使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号。第二条の十一第一項の表第三号において「使用許可基準規則」という。)第一条第二項第二号に規定する設計評価事故をいう。)より低い事故であつて、使用施設等から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものをいう。
第一条の二
(核燃料物質の使用の許可の申請)
法第五十二条第二項の核燃料物質の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一 法第五十二条第二項第五号の予定使用期間及び年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに記載すること。 二 法第五十二条第二項第六号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。 三 法第五十二条第二項第十号の使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第三十八条第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第二号及び第四号に掲げる書類は、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。 一 法第五十三条第二号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書(次号に掲げるものを除く。) 二 使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があつた場合に発生すると想定される事故(多量の放射性物質等を放出する事故を含む。第二条第二項第二号において同じ。)の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 三 核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 四 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 五 法人にあつては、役員の氏名及び履歴並びに登記事項証明書 六 法第五十二条第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
4 法第五十二条第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第六号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五十四条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
第一条の三
(法第五十四条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
法第五十四条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二条
(変更の許可の申請)
令第四十条の変更の許可の申請書に記載すべき事項中第三号の変更の内容については、法第五十二条第二項第六号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載し、同項第十号の使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第三号に規定する事項を記載するものとする。
2 法第五十二条第二項第二号、第三号又は第七号から第十号までに掲げる事項の変更に係る令第四十条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号及び第四号に掲げる書類は、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。 一 変更後における法第五十三条第二号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書(次号に掲げるものを除く。) 二 変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があつた場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 三 変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 四 変更後における使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し一通とする。
第二条の二
(使用前検査の実施)
使用前検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 一 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法 二 機能及び性能を確認するために十分な方法 三 その他使用施設等が法第五十五条の二第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法
2 使用前検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
第二条の三
(使用前検査の記録)
使用前検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 検査年月日 二 検査の対象 三 検査の方法 四 検査の結果 五 検査を行つた者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 七 検査の実施に係る組織 八 検査の実施に係る工程管理 九 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 十 検査記録の管理に関する事項 十一 検査に係る教育訓練に関する事項
2 使用前検査の結果の記録は、当該使用前検査に係る使用施設等の存続する期間保存するものとする。
第二条の四
(溶接に係る使用前検査を行つた旨の表示)
使用施設等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十一号)第十七条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であつて、同項第二号に規定する主要な溶接部を有するものを設置する使用者は、当該容器等に係る使用前検査を終了したときは、当該容器等に使用前検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。
第二条の五
(使用前確認の申請)
法第五十五条の二第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業所の名称及び所在地 三 使用前確認を受けようとする使用施設等の範囲 四 使用施設に設けられるセル、グローブボックスその他の気密設備(第二条の十一の九第二号において「セル等」という。)の内部において使用し、又は貯蔵施設において貯蔵しようとする核燃料物質の最大の量(令第四十一条第一号に掲げるものにあつてはプルトニウムの質量、同条第二号に掲げるものにあつては放射性物質量、同条第三号から第六号までに掲げるものにあつてはウランの質量) 五 使用前確認を受けようとする使用施設等の設計及び工事の方法 六 使用前確認を受けようとする使用前検査に係る工事の工程、期日、場所及び種類 七 使用前確認を受けようとする使用前検査に係る工事の品質マネジメントシステム 八 使用施設等を核燃料物質等を用いた試験のために使用するとき又は使用施設等の一部が完成した場合であつてその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあつては、その使用の期間及び方法
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。 一 工事の工程 二 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。) 三 第二条の十一の七の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器 四 前項第五号の内容が法第五十五条の二第二項各号のいずれにも適合していることを説明した書類 五 使用前検査に係る工事の品質マネジメントシステムに関する説明書 六 前項第八号の特別の理由があるときにあつては、その理由を記載した書類
3 第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第二条の六
(使用前確認を要しない場合)
法第五十五条の二第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。 一 使用施設等を核燃料物質等を用いた試験のために使用する場合であつて、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 二 前号に規定する場合以外の使用施設等を試験のために使用する場合 三 使用施設等の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 四 使用施設等の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合 五 使用施設等の設備又は機器の配置の変更であつて、当該機器の相互の間隔を法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたところによる核的制限値である間隔より小さくしないものその他使用施設等の保全上支障のない変更の場合
第二条の七
(使用前確認証)
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第二条の五の規定による申請に係る使用施設等が法第五十五条の二第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
第二条の八及び第二条の九
削除
第二条の十
(合併及び分割の認可の申請)
法第五十五条の三第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、第六号に掲げる書類は、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。 一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二 合併後存続する法人又は吸収分割により使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人が現に使用者でない場合にあつては、その法人の登記事項証明書 三 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書 四 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の役員となるべき者の氏名及び履歴 五 前号に規定する法人が法第五十四条第一号、第二号及び第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 六 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 七 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
2 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
第二条の十一
(記録)
法第五十六条の二の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
3 第一項の表第二号イ及びハの線量当量率並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
4 第一項の表第二号ニ及びヘの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5 第一項の表第二号ニからトまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において使用者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6 使用者は、第一項の表第二号ニからヘまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
7 第一項の表第二号リ及びヌ、第四号イからニまで並びに第八号の記録の保存期間は、法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。
8 第五項の原子力規制委員会の指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
第二条の十一の二
(電磁的方法による保存)
法第五十六条の二に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第二条の十一の三
(品質マネジメントシステム)
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第二条の十一の十二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。ただし、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者にあつては、品質管理基準規則第五十四条第一項第一号に定める措置を講ずるものとする。
第二条の十一の四
(管理区域への立入制限等)
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 一 管理区域については、次の措置を講ずること。 二 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
第二条の十一の五
(線量等に関する措置)
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 一 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。 二 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
2 前項の規定にかかわらず、使用施設等に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、核燃料物質の使用に重大な支障を及ぼすおそれのある使用施設等の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
3 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 一 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を使用者に書面で申し出た者であること。 二 緊急作業についての訓練を受けた者であること。 三 原子力規制委員会が定める場合にあつては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
第二条の十一の六
(放射性物質による汚染の状況等の測定)
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、放射性物質による汚染の状況等の測定に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るために最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。 二 放射線業務従事者の線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。 三 放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によつて汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であつて放射性物質によつて汚染されるおそれのある部分について、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこの値を算出することができる。 四 前号の測定は、放射性物質を経口摂取するおそれのある場所において、当該場所から人が退出するときに行うこと。
第二条の十一の七
(使用施設等の施設管理)
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、使用施設等の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 使用施設等が法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、法第五十五条の二第二項第二号の技術上の基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第五十七条の五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。 二 前号ただし書の場合においては、法第五十七条の五第二項若しくは同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された第六条の二第十号の性能維持施設に係る施設管理方針を定めること。 三 第一号又は前号の規定により定められた施設管理方針に従つて達成すべき施設管理の目標(第一号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあつては、使用施設等及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この条において「施設管理目標」という。)を定めること。 四 施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従つて施設管理を実施すること。 五 施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。 六 前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。 七 使用施設等の操作を相当期間行わない場合その他使用施設等がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該使用施設等の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。
第二条の十一の八
(設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る使用施設等の保全に関する措置)
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に関して、法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたところ(法第五十七条の五第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる使用施設等の保全に関する措置を講じなければならない。 一 設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る使用施設等の必要な機能を維持するための活動に関する計画(使用施設等を設置した工場又は事業所における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。 二 設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における使用施設等の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における措置に関する教育及び訓練にあつては、毎年一回以上定期に)実施すること。 三 設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における使用施設等の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。 四 前三号に掲げるもののほか、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における使用施設等の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。
第二条の十一の九
(核燃料物質の使用)
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、次の各号に掲げる核燃料物質の使用に関する措置を講じなければならない。 一 核燃料物質の使用は、使用施設において行うこと。 二 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質(以下この号において「プルトニウム等」という。)を使用する場合は、次に掲げる場合を除き、セル等を用いること。 三 使用施設の目につきやすい場所に、使用上の注意事項を掲示すること。 四 核燃料物質を使用する場合は、作業衣等を着用して作業し、かつ、これらの作業衣等は、使用施設外において着用しないこと。 五 核燃料物質の使用は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。 六 核燃料物質の使用に必要な知識を有する者に行わせること。 七 使用施設の通常の操作(使用施設において計画的に行われる操作をいう。)を行うために必要な次の事項を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。 八 非常の場合に構ずべき処置を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
第二条の十一の十
(工場又は事業所において行われる運搬)
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。 一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。 二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 四 核燃料物質等を封入した容器(第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第二条の十一の四第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。 七 運搬物の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。 八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。 九 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 十 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
4 使用者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を使用施設等を設置した工場又は事業所において運搬することができる。
第二条の十一の十一
(貯蔵)
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、核燃料物質の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。 二 貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。 三 貯蔵施設には、核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置を講ずること。 四 核燃料物質を貯蔵する場合において、核燃料物質の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱(次条において「崩壊熱等」という。)により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。 五 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。 六 六ふつ化ウランの貯蔵は、六ふつ化ウランが漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。 七 核燃料物質(前号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵は、核燃料物質が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他核燃料物質が漏えいするおそれがない場合は、この限りでない。 八 換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
第二条の十一の十二
(工場又は事業所において行われる廃棄)
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。 一 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。 二 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。 三 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 四 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。 五 第三号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。 六 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 七 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。 八 第六号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。 九 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 十 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。 十一 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。 十二 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 十三 第九号、第十号及び第十一号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。 十四 第十一号ロ及びニの規定は、第十二号ハの方法による廃棄について準用する。 十五 換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
第二条の十一の十三
(防護措置)
法第五十六条の三第二項の規定により、使用者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
2 前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 一 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。 二 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を柵等の障壁によつて区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。 三 周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、柵等の障壁によつて区画すること。 四 見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。 五 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。 六 防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。 七 防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ駐車の用に供する区域を定め、防護区域又は周辺防護区域に立ち入る車両は、当該駐車の用に供する区域内に駐車させること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。 八 防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。 九 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。 十 特定核燃料物質の工場又は事業所内(周辺防護区域内を除く。)の運搬については、次に掲げる措置を講ずること。 十一 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。 十二 防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。 十三 使用施設等及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて、妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。 十四 前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。 十五 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を施設し、その機能を常に維持するための措置を講ずること。 十六 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。 十七 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。 十八 火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。 十九 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。 二十 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。 二十一 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。 二十二 妨害破壊行為等が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。 二十三 証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。
3 第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第二号、第八号ロ及び第十八号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域及び当該立入制限区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあるのは「防護区域及び立入制限区域」と、「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域又は当該立入制限区域」と、同項第六号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第七号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第八号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第十号中「周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第十一号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第十二号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域若しくは立入制限区域又は施設」と、同項第十七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と読み替えるものとする。
4 前項に定めるもののほか、第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、火災等により見張人の詰所が使用できない場合において、見張人が見張人の詰所以外の場所から常時監視を行い、前項において読み替えて準用する第一項第十七号ロからニまでに掲げる措置と同等以上の措置を講ずることとする。
5 第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第二項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十三号、同項第十四号、同項第十六号、同項第十七号(同号イからハまで及びホを除く。)及び同項第十九号から第二十一号までの規定を準用する。この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第六号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第七号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第十七号中「見張人の詰所から」とあるのは「見張人から」と、「定期的に、二以上の連絡手段により、かつ容易に傍受できない方法により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。 一 防護区域を定めること。 二 見張人に防護区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。 三 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
6 第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)及び第四項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(第一項の表第四号ハ並びに第八号ハ及びニに掲げる特定核燃料物質並びにこれらの特定核燃料物質を照射したものであつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたもの並びに同表第十号及び第十一号に掲げる特定核燃料物質に係るものを除く。)については、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとしなければならない。
7 第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)及び第四項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、定期的に評価を行うとともに、当該評価の結果に基づき必要な改善を行わなければならない。
第二条の十二
(保安規定)
法第五十七条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 二 品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等(次項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 三 使用施設等の管理を行う者の職務及び組織に関すること。 四 使用施設等の操作及び管理を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの 五 使用施設等の操作に関することであつて、次に掲げるもの 六 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。 七 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。 八 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 九 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。 十 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。 十一 放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。 十二 非常の場合に講ずべき処置に関すること。 十三 設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る使用施設等の保全に関する措置に関すること。 十四 使用施設等に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第六条の十各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十五 使用施設等の施設管理に関すること(使用前検査の実施に関することを含む。)。 十六 保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の使用者との共有に関すること。 十七 不適合(品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び次項第二十号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。 十八 その他使用施設等に係る保安に関し必要な事項
2 法第五十七条の五第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第五十七条第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 二 品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 三 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 四 廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。 五 廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの 六 使用施設等の操作停止に関する恒久的な措置に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。 七 保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。 八 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。 九 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 十 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。 十一 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。 十二 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。 十三 放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。 十四 非常の場合に講ずべき処置に関すること。 十五 設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る使用施設等の保全に関する措置に関すること。 十六 使用施設等に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第六条の十各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十七 廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第六条の十各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十八 使用施設等の施設管理に関すること(使用前検査の実施に関することを含む。)。 十九 保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の使用者との共有に関すること。 二十 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。 二十一 廃止措置の管理に関すること。 二十二 その他使用施設等又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
3 前項の場合において第一項本文の規定を準用する。
4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。
第三条
(核物質防護規定)
法第五十七条の二第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 二 核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 三 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。 四 防護区域(第二条の十一の十三第一項の表第一号又は第二号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域。同項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域及び立入制限区域。次号において同じ。)の設定並びに巡視及び監視に関すること。 五 防護区域に係る出入管理に関すること。 六 特定核燃料物質の管理に関すること。 七 特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。 八 情報システムセキュリティ計画に関すること。 九 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。 十 非常の場合の対応に関すること。 十一 連絡体制の整備に関すること。 十二 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。 十三 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。 十四 緊急時対応計画に関すること。 十五 第二条の十一の十三第六項に規定する脅威に対する施設の防護措置の詳細に関すること。 十六 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。 十七 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の記録に関すること。 十八 その他使用施設等に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
2 前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(使用施設等のうち令第六十三条第一項の表第四号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
第四条
(核物質防護管理者の選任等)
法第五十七条の三第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2 法第五十七条の三第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(使用施設等のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
第五条
(核物質防護管理者の要件)
法第五十七条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。 一 使用施設等を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。 二 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。 三 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。
第六条
(廃止措置として行うべき事項)
法第五十七条の四第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第二条の十一第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
第六条の二
(廃止措置実施方針に定める事項)
法第五十七条の四第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 工場又は事業所の名称及び所在地 三 廃止措置の対象となることが見込まれる使用施設等及びその敷地 四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 五 廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し 六 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。) 七 廃止措置において廃棄する核燃料物質等の発生量の見込み及びその廃棄 八 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理 九 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等 十 廃止措置期間中に性能を維持すべき使用施設等(第六条の三において「性能維持施設」という。)及びその性能並びにその性能を維持すべき期間 十一 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法 十二 廃止措置の実施体制 十三 廃止措置に係る品質マネジメントシステム(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者にあつては、品質管理基準規則第五十四条第一項第一号に定める措置) 十四 廃止措置の工程 十五 廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第六条の二の三の規定に基づく見直しを行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。)
第六条の二の二
(廃止措置実施方針の公表)
法第五十七条の四第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
第六条の二の三
(廃止措置実施方針の見直し)
令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
第六条の三
(廃止措置計画の認可の申請)
法第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業所の名称及び所在地 三 廃止措置対象施設及びその敷地 四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 五 性能維持施設 六 性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間 七 核燃料物質の管理及び譲渡し 八 核燃料物質による汚染の除去 九 核燃料物質等の廃棄 十 廃止措置の工程 十一 廃止措置に係る品質マネジメントシステム(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者にあつては、品質管理基準規則第五十四条第一項第一号に定める措置)
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。ただし、第一号、第四号、第五号、第八号及び第十号に掲げる書類については令第四十一条各号に掲げる核燃料物質の使用をしていた場合に限り、第二号に掲げる書類については当該核燃料物質の使用をしていた場合を除き、添付するものとする。 一 既に核燃料物質(使用施設を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質及び使用施設を構成する核燃料物質を除く。第六条の五第一号において同じ。)を使用施設から取り出していることを明らかにする資料 二 既に使用施設における核燃料物質の使用が終了していることを明らかにする資料 三 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図 四 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 五 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書 六 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書 七 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書 八 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書 九 廃止措置の実施体制に関する説明書 十 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 十一 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第六条の三の二
(廃止措置計画の変更の認可の申請)
法第五十七条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業所の名称及び所在地 三 変更に係る前条第一項第三号から第十一号までに掲げる事項 四 変更の理由
2 前項の申請書には、前条第一項第三号から第十一号までに掲げる事項の変更に伴う同条第二項各号に掲げる書類又は図面の変更について、説明した資料を添付しなければならない。ただし、同条第二項第一号、第四号、第五号、第八号及び第十号に掲げる書類については令第四十一条各号に掲げる核燃料物質の使用をしていた場合に限り、同条第二項第二号に掲げる書類については当該核燃料物質の使用をしていた場合を除き、添付するものとする。
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第六条の四
(廃止措置計画に係る軽微な変更)
法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、法第五十七条の五第二項又は同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他使用施設等の保全上支障のない変更とする。
2 前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第六条の五
(廃止措置計画の認可の基準)
法第五十七条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 使用施設(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。)から核燃料物質が取り出されていること。 二 使用施設(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質に係るものを除く。)における核燃料物質の使用が終了していること。 三 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。 四 核燃料物質等の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。 五 廃止措置の実施が核燃料物質等による災害の防止上適切なものであること。
第六条の六
(廃止措置の終了の確認の申請)
法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業所の名称及び所在地 三 使用施設等の解体の実施状況 四 核燃料物質の譲渡しの実施状況 五 核燃料物質による汚染の除去の実施状況 六 核燃料物質等の廃棄の実施状況
2 前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第六条の七
(廃止措置の終了の確認の基準)
法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 核燃料物質の譲渡しが完了していること。 二 廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。 三 核燃料物質等の廃棄が終了していること。 四 第二条の十一第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
第六条の七の二
(廃止措置終了確認証)
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。
第六条の八
(許可の取消し等に伴う措置)
第六条の三から前条までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の九
(旧使用者等が廃止措置計画を申請する期限)
法第五十七条の六第二項の原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
第六条の十
(事故故障等の報告)
法第六十二条の三の規定により、使用者(旧使用者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 二 使用施設等の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき。 三 使用施設等の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能若しくは使用施設等における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあるとき。 四 使用施設等の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。 五 気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第二条の十一の十二第四号の濃度限度を超えたとき。 六 液体状の放射性廃棄物を排水施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第二条の十一の十二第七号の濃度限度を超えたとき。 七 核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。 八 使用施設等の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。 九 核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。 十 使用施設等の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。 十一 放射線業務従事者について第二条の十一の五第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。 十二 前各号のほか、使用施設等に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
第七条
(報告の徴収)
令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一の二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 使用者(前項に規定する者を除く。)は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一の三による報告書を毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
3 第一項及び前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。
第八条
(危険時の措置)
法第六十四条第一項の規定により、使用者(旧使用者等を含む。)は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。 一 使用施設等に火災が起こり、又はこれらの施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。 二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。 三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、使用施設等の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。 四 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。 五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。 六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
第九条
(届出書類の提出部数)
法第五十五条第二項及び第五十五条の四第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
第十条
(電磁的記録媒体による手続)
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第二において同じ。)及び別記様式第二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 一 第四条第二項の書類 二 第七条第一項及び第二項の報告書
第一条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第六条までの規定は、昭和四十二年十月二日から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
2 この府令の施行の際現に使用者である者についてのこの府令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第七条第六項の規定の適用(昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。
第三条
この府令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第七条第一項の規定にかかわらず、その使用する核燃料物質の実効値の合計が百分の一に達しない使用者は、受入れ若しくは払出し又は事故損失に係る在庫変動以外の在庫変動にあつては、当分の間、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間についてこの府令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則別記様式第一による報告書を作成し、それぞれ当該期間の経過後十五日以内に長官に提出することができる。
第一条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。ただし、第二条中核燃料物質の使用等に関する規則第二条の六を改正する規定は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百九十七号。以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第五十五条の三第一項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第五十六条の三第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十六年三月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
2 前項の規定により保安規定の変更の認可を申請した者については、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受けるまでの間は、この省令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十七条の二第一項の認可を受けている者についてのこの省令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則(以下「新規則」という。)第三条の三第二項から第六項まで及び第三条の四第一項の規定の適用については、次項の規定による認可の申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、なお従前の例による。
2 前項に規定する者は、平成十八年二月二十八日までに法第五十七条の二第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請をしなければならない。
第三条
この省令の施行の際現に使用施設等の解体を行っている使用者(この省令の施行前に改正法による改正前の法第六十五条第一項又は第四項の規定による届出をした者を除く。)についての新規則第二条の十一第一項の表二の項チ及びリ並びに四の項の規定の適用については、改正法附則第四条第二項の規定による認可の申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
(核燃料物質の使用等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前にされた法第五十七条の二第一項の認可に係るこの省令による改正前の核燃料物質の使用等に関する規則第三条の四第一項の認可の申請であって、この省令の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に法第五十七条の二第一項の認可(前項の規定によりなお従前の例によるとされた同条第一項の認可を含む。)を受けている者に係るこの省令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の表第七号、同規則第三条の三第二項、第三項及び第四項並びに同規則第三条の四第一項の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十九日までに、法第五十七条の二第一項の変更の認可を申請しなければならない。
第一条
(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
第十七条
(経過措置)
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
(経過措置)
この規則の施行前に第五号旧規制法第五十二条第一項の使用の許可又は第五十五条第一項の使用の変更の許可を受けた者による第二条の規定による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則(以下この条及び次条において「新核燃料物質使用規則」という。)第二条の二第一項の規定に基づく申請に係る第五号新規制法第五十五条の二第一項の施設検査について適用する同条第二項に規定する技術上の基準については、新核燃料物質使用規則第二条の五の規定にかかわらず、施行日から五年間は、なお従前の例によることができる。
第四条
この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十六条の三第一項の規定によりされた認可とみなされた第五号旧規制法第五十六条の三第一項の規定による認可を受けている者(次項において「保安規定認可者」という。)は、この規則の施行後最初にする第五号新規制法第五十五条第一項の規定による変更の許可(第五号新規制法第五十三条第二号に掲げる事項のうち使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)第二十九条の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第五号新規制法第五十六条の三第一項に規定する保安規定の変更の認可(新核燃料物質使用規則第二条の十二第一項第十一号に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の八並びに第二条の十二第一項第十三号及び第二項第十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
第四条
(経過措置)
この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年七月十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
第一条
(施行期日)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
第三条
第二条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成三十二年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第二条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
第四条
この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
(特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して一年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して六月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第四十三条の二第一項又は第五十七条の二第一項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。
2 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、平成三十四年三月三十一日までに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に関する措置については、平成三十四年六月三十日までの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条
(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第三条第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。
第一条
(施行期日)
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第七条
(経過措置)
施行日前に旧法第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定により記録した旧加工規則第七条第一項、旧試験炉規則第六条第一項、旧研開炉規則第六十二条第一項、旧再処理規則第八条第一項、旧二種埋設規則第十三条第一項、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項又は旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。この場合において、旧加工規則第七条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第十一号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第六十二条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第八条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表第一号及び第三号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第七号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。
第八条
この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。
2 前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第七条の二の二から第七条の八まで、新試験炉規則第六条の三から第十四条の二まで、新研開炉規則第六十四条から第八十五条まで、新貯蔵規則第二十八条から第三十五条の二まで、新再処理規則第八条の三から第十六条まで、新二種埋設規則第十三条の三から第十九条の二まで、新廃棄物管理規則第二十六条の三から第三十三条の二まで又は新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に旧法第五十二条第一項の許可を受けている者(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものに限る。)が講ずる核燃料物質の使用等並びに工場又は事業所の外における核燃料物質等の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、令和二年九月三十日までの間は、新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二まで並びに新外廃棄規則第二条第一項第二号及び第四号並びに第三条第一項第九号並びに新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十一条
この規則の施行の際現に旧法第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条の五第二項又は第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第五十条の五第三項又は第五十七条の五第三項において読み替えて準用する新法第十二条の六第三項に規定する廃止措置計画の変更の認可(新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2 前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十六条
(定義)
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 旧法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。 二 新法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。 三及び四 略 五 旧核燃料物質使用規則この規則による改正前の核燃料物質の使用等に関する規則をいう。 六 新核燃料物質使用規則この規則による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則をいう。 七から二十まで 略 二十一 施行日この規則の施行の日をいう。
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第五条
(試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条第一項の放射能濃度確認対象物についての記録については、前条第一号の規定による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第六条の表第十三号又は前条第二号の規定による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第三条
(経過措置)
この規則の施行の際現に法第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受け又は認可を申請している者については、この規則による改正後の使用規則第六条の三第二項及び第六条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。