戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 第一条

昭和三十二年法務省令第二十七号

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)附則第三条第一項の戸籍(以下「旧法戸籍」という。)の同項ただし書の規定による改製については、この省令の定めるところによる。

第1条

戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令の全文・目次(昭和三十二年法務省令第二十七号)

第1条

戸籍法(昭和二十二年法律第224号)附則第3条第1項の戸籍(以下「旧法戸籍」という。)の同項ただし書の規定による改製については、この省令の定めるところによる。

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