戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 第三条
昭和三十二年法務省令第二十七号
法務局又は地方法務局の長は、前条第二項又は第三項の規定による報告を受けたときは、必要な事項を調査した後、意見を付してこれを法務大臣に進達しなければならない。
戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令の全文・目次(昭和三十二年法務省令第二十七号)
第3条
法務局又は地方法務局の長は、前条第2項又は第3項の規定による報告を受けたときは、必要な事項を調査した後、意見を付してこれを法務大臣に進達しなければならない。