戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 第五条

昭和三十二年法務省令第二十七号

旧法戸籍に在る者で、次に掲げる者以外のものについては、戸籍法第六条及び第十四条の定めるところにより新戸籍を編製し、その戸籍事項欄に改製の事由を記載しなければならない。 一 戸籍の筆頭に記載した者(その戸籍に在る者の子で、これと氏を同じくし、かつ、配偶者又は氏を同じくする子を有しない者を除く。) 二 戸籍の筆頭に記載した者の配偶者 三 戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者の子で、これと氏を同じくする者(配偶者又は氏を同じくする子を有する者を除く。)

2 旧法戸籍に在る者について前項の規定により新戸籍を編製したときは、従前の戸籍の筆頭に記載した者の事項欄に改製の事由を記載しなければならない。この場合には、前条第二項の規定を準用する。

第5条

戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令の全文・目次(昭和三十二年法務省令第二十七号)

第5条

旧法戸籍に在る者で、次に掲げる者以外のものについては、戸籍法第6条及び第14条の定めるところにより新戸籍を編製し、その戸籍事項欄に改製の事由を記載しなければならない。 一 戸籍の筆頭に記載した者(その戸籍に在る者の子で、これと氏を同じくし、かつ、配偶者又は氏を同じくする子を有しない者を除く。) 二 戸籍の筆頭に記載した者の配偶者 三 戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者の子で、これと氏を同じくする者(配偶者又は氏を同じくする子を有する者を除く。)

2 旧法戸籍に在る者について前項の規定により新戸籍を編製したときは、従前の戸籍の筆頭に記載した者の事項欄に改製の事由を記載しなければならない。この場合には、前条第2項の規定を準用する。

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