財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第一条の二

(監査証明に相当すると認められる証明)

昭和三十二年大蔵省令第十二号

法第百九十三条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。)から外国会社等財務書類(同法第三十四条の三十五第一項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。

第1条の2

(監査証明に相当すると認められる証明)

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第1条の2 (監査証明に相当すると認められる証明)

法第193条の2第1項第1号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)から外国会社等財務書類(同法第34条の35第1項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第2条第1項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。

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