財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第五条

(監査概要書等の提出)

昭和三十二年大蔵省令第十二号

公認会計士又は監査法人は、法第百九十三条の二第六項の規定により提出すべき報告又は資料の一部として、監査、中間監査又は期中レビュー(以下「監査等」という。)の従事者、監査日数その他当該監査等に関する事項の概要を記載した概要書を、当該監査等の終了後当該監査等に係る第一条各号に掲げる書類を提出すべき財務局長等に提出しなければならない。

2 前項に規定する概要書は、次の各号に掲げる監査等の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。 一 財務諸表等(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第九号に規定するファンド及び同条第九号の四に規定する信託財産(以下この項において「ファンド及び信託財産」という。)に係る財務諸表等を除く。)の監査に係る概要書第一号様式 二 第二種中間財務諸表等(ファンド及び信託財産に係る第二種中間財務諸表等を除く。)の中間監査に係る概要書第二号様式 三 ファンド及び信託財産に係る財務諸表等の監査及び第二種中間財務諸表等の中間監査に係る概要書第三号様式 四 期中レビューに係る概要書第四号様式

3 第一項に規定する概要書は、次の各号に掲げる概要書の区分に応じ、当該各号に定める日までに提出しなければならない。 一 前項第一号、第二号及び第四号に掲げる概要書当該概要書に係る監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書の作成日の翌月の末日 二 前項第三号に掲げる概要書当該概要書に係る監査報告書又は中間監査報告書の作成日から三月を経過する日の属する月の末日

第5条

(監査概要書等の提出)

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の全文・目次(昭和三十二年大蔵省令第十二号)

第5条 (監査概要書等の提出)

公認会計士又は監査法人は、法第193条の2第6項の規定により提出すべき報告又は資料の一部として、監査、中間監査又は期中レビュー(以下「監査等」という。)の従事者、監査日数その他当該監査等に関する事項の概要を記載した概要書を、当該監査等の終了後当該監査等に係る第1条各号に掲げる書類を提出すべき財務局長等に提出しなければならない。

2 前項に規定する概要書は、次の各号に掲げる監査等の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。 一 財務諸表等(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条第9号に規定するファンド及び同条第9号の四に規定する信託財産(以下この項において「ファンド及び信託財産」という。)に係る財務諸表等を除く。)の監査に係る概要書第1号様式 二 第二種中間財務諸表等(ファンド及び信託財産に係る第二種中間財務諸表等を除く。)の中間監査に係る概要書第2号様式 三 ファンド及び信託財産に係る財務諸表等の監査及び第二種中間財務諸表等の中間監査に係る概要書第3号様式 四 期中レビューに係る概要書第4号様式

3 第1項に規定する概要書は、次の各号に掲げる概要書の区分に応じ、当該各号に定める日までに提出しなければならない。 一 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる概要書当該概要書に係る監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書の作成日の翌月の末日 二 前項第3号に掲げる概要書当該概要書に係る監査報告書又は中間監査報告書の作成日から三月を経過する日の属する月の末日

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