財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第五条の二

(監査証明に関する書類の財務局長等の受理)

昭和三十二年大蔵省令第十二号

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第一項に規定する概要書とする。

第5条の2

(監査証明に関する書類の財務局長等の受理)

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第5条の2 (監査証明に関する書類の財務局長等の受理)

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第39条第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第1項に規定する概要書とする。

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