財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第四条

(監査報告書等の記載事項)

昭和三十二年大蔵省令第十二号

前条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。 一 監査報告書次に掲げる事項 二 中間監査報告書次に掲げる事項 三 期中レビュー報告書次に掲げる事項

2 法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により有価証券の発行者が初めて提出する届出書又は有価証券報告書に含まれる指定国際会計基準(連結財務諸表規則第三百十二条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)若しくは修正国際基準(連結財務諸表規則第三百十四条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に準拠して作成した連結財務諸表又は米国式連結財務諸表(連結財務諸表規則第三百十六条に規定する米国式連結財務諸表をいう。)の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書に、比較情報(連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報に相当するものをいう。)に関する事項を記載する場合には、前項第一号に定める事項に、当該連結財務諸表又は米国式連結財務諸表に係る連結会計年度の前連結会計年度に関する事項を含めて記載するものとする。

3 第一項第一号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 無限定適正意見監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 二 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 三 不適正意見監査の対象となつた財務諸表等が不適正である旨

4 第一項第一号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨 二 監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。 三 第一項第一号イ(2)の意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項 四 第一項第一号イ(2)の意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、監査の対象となつた財務諸表等が不適正である理由

5 第一項第一号ニの監査上の主要な検討事項(監査を実施した公認会計士又は監査法人が、当該監査の対象となつた事業年度に係る財務諸表等の監査の過程で、監査役等と協議した事項のうち、監査及び会計の専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 財務諸表等において監査上の主要な検討事項に関連する開示が行われている場合には、当該開示が記載されている箇所 二 監査上の主要な検討事項の内容 三 監査上の主要な検討事項であると決定した理由 四 監査上の主要な検討事項に対する監査における対応

6 第一項第一号ホのその他の記載内容(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される訂正届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)の規定により提出される有価証券報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容又は法第二十四条の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により提出される訂正報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 その他の記載内容の範囲 二 その他の記載内容に対する経営者及び監査役等の責任 三 その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人は意見を表明するものではない旨 四 その他の記載内容に対する公認会計士又は監査法人の責任 五 その他の記載内容について公認会計士又は監査法人が報告すべき事項の有無及びその内容

7 第一項第一号ヘの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。

8 第一項第一号トの経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 経営者の責任次に掲げる事項 二 監査役等の責任財務報告(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第二条第一号に規定する財務報告をいう。以下同じ。)に係る過程を監視する責任があること。

9 第一項第一号チの監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにあること。 二 一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。 三 監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。 四 監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め全体として財務諸表等の表示を検討していること。 五 監査手続の選択及び適用は監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。 六 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。 七 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。 八 監査役等と適切な連携を図ること。 九 監査上の主要な検討事項を決定して監査報告書に記載すること(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)。

10 第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第一号ニ及びリ並びに前項第九号に掲げる事項は、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合には、記載しないことができる。 一 被監査会社等が前条第五項各号に掲げる者であつて、法第五条第一項の規定により届出書又は法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により訂正届出書を提出する場合 二 被監査会社等が前条第五項各号に掲げる者であつて、法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書又は法第二十四条の二第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合

11 次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の記載を省略することができる。 一 被監査会社等の財務諸表又は財務書類に係る監査報告書に記載すべき第一項第一号ニに掲げる事項と同一の内容が当該被監査会社等の連結財務諸表に係る監査報告書に記載される場合において、当該財務諸表又は財務書類に係る監査報告書にその旨を記載するとき当該監査報告書に記載すべき同号ニに掲げる事項 二 被監査会社等の財務諸表又は財務書類の監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同一のネットワークに属する者を含む。)が当該被監査会社等の連結財務諸表の監査を実施し、当該連結財務諸表に係る監査報告書に第一項第一号リに掲げる事項が記載される場合において、当該財務諸表又は財務書類に係る監査報告書にその旨を記載するとき当該監査報告書に記載すべき同号リに掲げる事項 三 被監査会社等の財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同一のネットワークに属する者を含む。)が当該被監査会社等の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の全部を直接又は間接に保有している者の財務諸表等の監査を実施し、当該者の連結財務諸表に係る監査報告書に第一項第一号リに掲げる事項が記載される場合において、当該被監査会社等の財務諸表等に係る監査報告書にその旨を記載するとき当該監査報告書に記載すべき同号リに掲げる事項

12 第一項第二号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 第二種中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第二種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨 二 除外事項を付した限定付意見中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第二種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨 三 第二種中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨

13 第一項第二号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 中間監査が一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して行われた旨 二 中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。 三 第一項第二号イ(2)の意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項 四 第一項第二号イ(2)の意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が有用な情報を表示していない理由

14 第一項第二号ニの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、中間監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。

15 第一項第二号ホの経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 経営者の責任次に掲げる事項 二 監査役等の責任財務報告に係る過程を監視する責任があること。

16 第一項第二号ヘの中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から第二種中間財務諸表等に対する意見を表明することにあること。 二 一般に公正妥当と認められる中間監査の基準は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人に第二種中間財務諸表等には全体として第二種中間財務諸表等の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。 三 中間監査は分析的手続等(分析的手続、質問及び閲覧をいう。)を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。 四 中間監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め第二種中間財務諸表等の表示を検討していること。 五 中間監査手続の選択及び適用は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。 六 中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。 七 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。 八 監査役等と適切な連携を図ること。

17 第一項第三号イ(2)の結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 無限定の結論期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第一種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつた旨 二 除外事項を付した限定付結論期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第一種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められなかつた旨 三 否定的結論期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第一種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた旨

18 第一項第三号ロの結論の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 期中レビューが一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して行われた旨 二 期中レビューの結果として入手した証拠が結論の表明の基礎を与えるものであること。 三 第一項第三号イ(2)の結論が前項第二号に掲げる結論の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項 四 第一項第三号イ(2)の結論が前項第三号に掲げる結論の区分である場合には、期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第一種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた理由

19 第一項第三号ニの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、期中レビューを実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当であると判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。

20 第一項第三号ホの経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 経営者の責任次に掲げる事項 二 監査役等の責任財務報告に係る過程を監視する責任があること。

21 第一項第三号ヘの期中レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 期中レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から第一種中間財務諸表等に対する結論を表明することにあること。 二 期中レビューは質問、分析的手続その他の期中レビュー手続により行われ、年度の財務諸表等の監査に比べて限定的な手続により行われたこと。 三 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。 四 監査役等と適切な連携を図ること。

22 公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続又は期中レビュー手続が実施されなかつたこと等により、第一項第一号イ(2)の意見を表明するための基礎を得られなかつた場合若しくは同項第二号イ(2)の意見を表明するための基礎を得られなかつた場合又は同項第三号イ(2)の結論の表明ができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項第一号イ(2)若しくは第二号イ(2)の意見又は同項第三号イ(2)の結論の表明をしない旨及びその理由を監査報告書若しくは中間監査報告書又は期中レビュー報告書に記載しなければならない。

23 監査の対象となつた財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合には、第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第三百十二条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合国際会計基準 二 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合指定国際会計基準

24 前項の規定は、中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号」とあるのは、「第一項第二号イ(2)並びに第十二項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。

25 第二十三項の規定は、期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号」とあるのは、「第一項第三号イ(2)、第十七項各号及び第十八項第四号」と読み替えるものとする。

26 監査の対象となつた連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合には、第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、修正国際基準を記載するものとする。

27 前項の規定は、中間監査の対象となつた第二種中間連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号」とあるのは、「第一項第二号イ(2)並びに第十二項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。

28 第二十六項の規定は、期中レビューの対象となつた第一種中間連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号」とあるのは、「第一項第三号イ(2)、第十七項各号及び第十八項第四号」と読み替えるものとする。

第4条

(監査報告書等の記載事項)

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の全文・目次(昭和三十二年大蔵省令第十二号)

第4条 (監査報告書等の記載事項)

前条第1項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法第34条の10の4第2項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第34条の10の5第2項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第34条の10の4第2項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第34条の10の5第2項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。 一 監査報告書次に掲げる事項 二 中間監査報告書次に掲げる事項 三 期中レビュー報告書次に掲げる事項

2 法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項の規定により有価証券の発行者が初めて提出する届出書又は有価証券報告書に含まれる指定国際会計基準(連結財務諸表規則第312条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)若しくは修正国際基準(連結財務諸表規則第314条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に準拠して作成した連結財務諸表又は米国式連結財務諸表(連結財務諸表規則第316条に規定する米国式連結財務諸表をいう。)の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書に、比較情報(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報に相当するものをいう。)に関する事項を記載する場合には、前項第1号に定める事項に、当該連結財務諸表又は米国式連結財務諸表に係る連結会計年度の前連結会計年度に関する事項を含めて記載するものとする。

3 第1項第1号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 無限定適正意見監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 二 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 三 不適正意見監査の対象となつた財務諸表等が不適正である旨

4 第1項第1号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨 二 監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。 三 第1項第1号イ(2)の意見が前項第2号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項 四 第1項第1号イ(2)の意見が前項第3号に掲げる意見の区分である場合には、監査の対象となつた財務諸表等が不適正である理由

5 第1項第1号ニの監査上の主要な検討事項(監査を実施した公認会計士又は監査法人が、当該監査の対象となつた事業年度に係る財務諸表等の監査の過程で、監査役等と協議した事項のうち、監査及び会計の専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 財務諸表等において監査上の主要な検討事項に関連する開示が行われている場合には、当該開示が記載されている箇所 二 監査上の主要な検討事項の内容 三 監査上の主要な検討事項であると決定した理由 四 監査上の主要な検討事項に対する監査における対応

6 第1項第1号ホのその他の記載内容(法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。第10項第1号において同じ。)の規定により提出される届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。第10項第1号において同じ。)の規定により提出される訂正届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。第10項第2号において同じ。)の規定により提出される有価証券報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容又は法第24条の2第1項(法第27条において準用する場合を含む。第10項第2号において同じ。)において読み替えて準用する法第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定により提出される訂正報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 その他の記載内容の範囲 二 その他の記載内容に対する経営者及び監査役等の責任 三 その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人は意見を表明するものではない旨 四 その他の記載内容に対する公認会計士又は監査法人の責任 五 その他の記載内容について公認会計士又は監査法人が報告すべき事項の有無及びその内容

7 第1項第1号ヘの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。

8 第1項第1号トの経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 経営者の責任次に掲げる事項 二 監査役等の責任財務報告(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第62号)第2条第1号に規定する財務報告をいう。以下同じ。)に係る過程を監視する責任があること。

9 第1項第1号チの監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにあること。 二 一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。 三 監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。 四 監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め全体として財務諸表等の表示を検討していること。 五 監査手続の選択及び適用は監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。 六 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。 七 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。 八 監査役等と適切な連携を図ること。 九 監査上の主要な検討事項を決定して監査報告書に記載すること(第22項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)。

10 第1項及び前項の規定にかかわらず、第1項第1号ニ及びリ並びに前項第9号に掲げる事項は、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合には、記載しないことができる。 一 被監査会社等が前条第5項各号に掲げる者であつて、法第5条第1項の規定により届出書又は法第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定により訂正届出書を提出する場合 二 被監査会社等が前条第5項各号に掲げる者であつて、法第24条第1項の規定により有価証券報告書又は法第24条の2第1項において読み替えて準用する法第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合

11 次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の記載を省略することができる。 一 被監査会社等の財務諸表又は財務書類に係る監査報告書に記載すべき第1項第1号ニに掲げる事項と同一の内容が当該被監査会社等の連結財務諸表に係る監査報告書に記載される場合において、当該財務諸表又は財務書類に係る監査報告書にその旨を記載するとき当該監査報告書に記載すべき同号ニに掲げる事項 二 被監査会社等の財務諸表又は財務書類の監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同一のネットワークに属する者を含む。)が当該被監査会社等の連結財務諸表の監査を実施し、当該連結財務諸表に係る監査報告書に第1項第1号リに掲げる事項が記載される場合において、当該財務諸表又は財務書類に係る監査報告書にその旨を記載するとき当該監査報告書に記載すべき同号リに掲げる事項 三 被監査会社等の財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同一のネットワークに属する者を含む。)が当該被監査会社等の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の全部を直接又は間接に保有している者の財務諸表等の監査を実施し、当該者の連結財務諸表に係る監査報告書に第1項第1号リに掲げる事項が記載される場合において、当該被監査会社等の財務諸表等に係る監査報告書にその旨を記載するとき当該監査報告書に記載すべき同号リに掲げる事項

12 第1項第2号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 第二種中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第二種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨 二 除外事項を付した限定付意見中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第二種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨 三 第二種中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨

13 第1項第2号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 中間監査が一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して行われた旨 二 中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。 三 第1項第2号イ(2)の意見が前項第2号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項 四 第1項第2号イ(2)の意見が前項第3号に掲げる意見の区分である場合には、中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が有用な情報を表示していない理由

14 第1項第2号ニの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、中間監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。

15 第1項第2号ホの経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 経営者の責任次に掲げる事項 二 監査役等の責任財務報告に係る過程を監視する責任があること。

16 第1項第2号ヘの中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から第二種中間財務諸表等に対する意見を表明することにあること。 二 一般に公正妥当と認められる中間監査の基準は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人に第二種中間財務諸表等には全体として第二種中間財務諸表等の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。 三 中間監査は分析的手続等(分析的手続、質問及び閲覧をいう。)を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。 四 中間監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め第二種中間財務諸表等の表示を検討していること。 五 中間監査手続の選択及び適用は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。 六 中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。 七 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。 八 監査役等と適切な連携を図ること。

17 第1項第3号イ(2)の結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 無限定の結論期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第一種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつた旨 二 除外事項を付した限定付結論期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第一種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められなかつた旨 三 否定的結論期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第一種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた旨

18 第1項第3号ロの結論の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 期中レビューが一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して行われた旨 二 期中レビューの結果として入手した証拠が結論の表明の基礎を与えるものであること。 三 第1項第3号イ(2)の結論が前項第2号に掲げる結論の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項 四 第1項第3号イ(2)の結論が前項第3号に掲げる結論の区分である場合には、期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第一種中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた理由

19 第1項第3号ニの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、期中レビューを実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当であると判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。

20 第1項第3号ホの経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 経営者の責任次に掲げる事項 二 監査役等の責任財務報告に係る過程を監視する責任があること。

21 第1項第3号ヘの期中レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 期中レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から第一種中間財務諸表等に対する結論を表明することにあること。 二 期中レビューは質問、分析的手続その他の期中レビュー手続により行われ、年度の財務諸表等の監査に比べて限定的な手続により行われたこと。 三 継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。 四 監査役等と適切な連携を図ること。

22 公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続又は期中レビュー手続が実施されなかつたこと等により、第1項第1号イ(2)の意見を表明するための基礎を得られなかつた場合若しくは同項第2号イ(2)の意見を表明するための基礎を得られなかつた場合又は同項第3号イ(2)の結論の表明ができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項第1号イ(2)若しくは第2号イ(2)の意見又は同項第3号イ(2)の結論の表明をしない旨及びその理由を監査報告書若しくは中間監査報告書又は期中レビュー報告書に記載しなければならない。

23 監査の対象となつた財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合には、第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第312条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合国際会計基準 二 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合指定国際会計基準

24 前項の規定は、中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号」とあるのは、「第1項第2号イ(2)並びに第12項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。

25 第23項の規定は、期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号」とあるのは、「第1項第3号イ(2)、第17項各号及び第18項第4号」と読み替えるものとする。

26 監査の対象となつた連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合には、第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、修正国際基準を記載するものとする。

27 前項の規定は、中間監査の対象となつた第二種中間連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号」とあるのは、「第1項第2号イ(2)並びに第12項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。

28 第26項の規定は、期中レビューの対象となつた第一種中間連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第1項第1号イ(2)並びに第3項第1号及び第2号」とあるのは、「第1項第3号イ(2)、第17項各号及び第18項第4号」と読み替えるものとする。

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