引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令

昭和三十二年大蔵省令第四十九号

第一条

(引揚者国庫債券)

引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定により発行する国債は、引揚者国庫債券とする。

第二条

(額面金額)

引揚者国庫債券の額面金額は、七千円、一万五千円、二万円及び二万八千円の四種とする。

第三条

(記名)

引揚者国庫債券には、その裏面に引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)第九条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有する者として認定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がなされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その利札及び賦札に「記名」の二字を表示する。

第四条

(変換の制限)

引揚者国庫債券については、無記名国債証券又は登録国債への変換を請求することができない。

第五条

(元利金の支払)

引揚者国庫債券の初期の利子は、発行の年の十一月三十日において支払う。

2 前項の規定により利子を支払う場合のほか、引揚者国庫債券の元金及び利子は、前項に規定する利子の支払期日後九年六月間に元利均等償還の方法により毎年五月三十一日において支払うものとする。

3 前二項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。

第六条

(交付価格)

引揚者国庫債券の交付価格は、額面金額百円について百円とする。

第七条

(交付の通知)

財務大臣は、厚生労働大臣から引揚者国庫債券の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして別紙第一号書式による交付通知書をその者に交付させるものとする。

第八条

(交付の手続)

引揚者国庫債券は、前条の規定による交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、引揚者給付金等支給法施行規則(昭和三十二年厚生省令第二十五号)第四条第一項の規定による引揚者給付金認定通知書又は遺族給付金認定通知書及び交付を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引き換えに交付するものとする。

2 前項の場合において、受取人以外の者で当該引揚者国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできるものが交付を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、引揚者給付金認定通知書又は遺族給付金認定通知書及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引き換えに交付するものとする。

第九条

(氏名及び住所並びに元利金支払場所の届出)

法第四条及び第八条の規定による引揚者給付金又は遺族給付金を請求しようとする者は、引揚者国庫債券並びにその元金及び利子の受領の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該引揚者国庫債券の元利金支払場所として指定しようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。

2 前項の届出は、引揚者給付金等支給法施行規則第二条第一項及び第三条第一項に規定する引揚者給付金請求書又は遺族給付金請求書を提出する際これに添えて、別紙第二号書式による氏名等届出書により行うものとする。

3 第一項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第三号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に届け出なければならない。

4 第一項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、別紙第四号書式による元利金支払場所変更請求書に当該引揚者国庫債券を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は新たに元利金支払場所として指定しようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店に提出しなければならない。

第十条

(支払の手続)

引揚者国庫債券の元金及び利子は、指定日本銀行等において支払を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、利札又は賦札と引き換えに支払うものとする。

2 前項の場合において、受取人以外の者で当該引揚者国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできるものが支払を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、支払を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、利札又は賦札と引き換えに支払うものとする。

3 指定日本銀行等は、前二項の規定により引揚者国庫債券の元金及び利子の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該引揚者国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し証明又は説明を求めた上支払うものとする。

第十一条

(記名の変更)

引揚者国庫債券の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により引揚者国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第五号書式による記名変更請求書に戸籍謄本又は戸籍抄本その他相続又は氏名の変更の事実を証明する書類及び当該引揚者国庫債券を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に提出しなければならない。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の国債の手続については、なお従前の例による。 一 略 二 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第一条の引揚者国庫債券

4 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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