国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則 第七条
(電子情報処理組織による処分通知等)
昭和三十二年大蔵省令第五十一号
財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づき書面等により各省各庁の長に対し処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、第五条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則の全文・目次(昭和三十二年大蔵省令第五十一号)
第7条 (電子情報処理組織による処分通知等)
財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づき書面等により各省各庁の長に対し処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、第5条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。