国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則 第八条

(手続の細目)

昭和三十二年大蔵省令第五十一号

この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等及び電子情報処理組織の使用に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

第8条

(手続の細目)

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則の全文・目次(昭和三十二年大蔵省令第五十一号)

第8条 (手続の細目)

この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等及び電子情報処理組織の使用に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

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