国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則 第四条

昭和三十二年大蔵省令第五十一号

令第五条第三項に規定する特定国有財産整備計画要求書の様式及び記載の方法は、第二号様式による。

第4条

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則の全文・目次(昭和三十二年大蔵省令第五十一号)

第4条

令第5条第3項に規定する特定国有財産整備計画要求書の様式及び記載の方法は、第2号様式による。