指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令
昭和三十二年大蔵省令第五十九号
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指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令の法令ページ
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- 法令名: 指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令
- 法令番号: 昭和三十二年大蔵省令第五十九号
- 公布日: 1957-07-02
- 収録条文数: 1件