日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付規則 第二条

(申請の手続)

昭和三十二年大蔵省令第八十八号

八幡共済組合は、交付金の交付を受けようとするときは、別紙第一号様式による日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、財務大臣に提出しなければならない。 一 八幡共済組合の営む主な事業 二 八幡共済組合の資産及び負債に関する事項 三 交付金の交付の対象となつた事務又は事業(以下「補助事業」という。)の経費のうち、交付金によつてまかなわれる部分以外の部分の負担額及び負担方法

2 前項の申請書の提出期限は、国の会計年度ごとに財務大臣が定める。

第2条

(申請の手続)

日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付規則の全文・目次(昭和三十二年大蔵省令第八十八号)

第2条 (申請の手続)

八幡共済組合は、交付金の交付を受けようとするときは、別紙第1号様式による日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、財務大臣に提出しなければならない。 一 八幡共済組合の営む主な事業 二 八幡共済組合の資産及び負債に関する事項 三 交付金の交付の対象となつた事務又は事業(以下「補助事業」という。)の経費のうち、交付金によつてまかなわれる部分以外の部分の負担額及び負担方法

2 前項の申請書の提出期限は、国の会計年度ごとに財務大臣が定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付規則の全文・目次ページへ →