日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付規則 第八条

(交付金の実績報告)

昭和三十二年大蔵省令第八十八号

八幡共済組合は、毎会計年度終了後、又は補助事業を廃止した日から三十日以内にその年度内における別紙第四号様式による日本製鉄八幡共済組合年金交付金実績報告書を作成し、補助事業に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細表を添えて、財務大臣に提出しなければならない。

2 八幡共済組合は、財務大臣から法第十六条第一項の規定により補助事業等につき是正のための措置をとるべきことを命ぜられた場合において、その措置を了したときは、前項の規定に準じて報告書を作成し、財務大臣に報告しなければならない。

第8条

(交付金の実績報告)

日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付規則の全文・目次(昭和三十二年大蔵省令第八十八号)

第8条 (交付金の実績報告)

八幡共済組合は、毎会計年度終了後、又は補助事業を廃止した日から三十日以内にその年度内における別紙第4号様式による日本製鉄八幡共済組合年金交付金実績報告書を作成し、補助事業に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細表を添えて、財務大臣に提出しなければならない。

2 八幡共済組合は、財務大臣から法第16条第1項の規定により補助事業等につき是正のための措置をとるべきことを命ぜられた場合において、その措置を了したときは、前項の規定に準じて報告書を作成し、財務大臣に報告しなければならない。

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