夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則 第一条
(令第三条第一項第三号に規定する者の数)
昭和三十二年文部省令第六号
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二十五号。以下「令」という。)第三条第一項第三号に規定する令第一条に規定する夜間学校給食(以下「夜間学校給食」という。)の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に令第一条に規定する夜間課程(以下この条において「夜間課程」という。)が置かれる高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に係るその課程が置かれる日において当該学校の夜間課程において行う教育を受けることとなる者の数は、当該日において当該学校の夜間課程において行う教育を受ける予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。