保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第十六条
(保険医及び保険薬剤師に関する届出)
昭和三十二年厚生省令第十三号
保険医又は保険薬剤師は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨、その年月日、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。この場合において、その届出が第一号に係るものであるときは、その事実を証する書類を添えなければならない。 一 氏名に変更があつたとき。 二 法第八十一条第五号から第七号までの規定に該当するに至つたとき。
2 保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
3 第一項第二号に掲げる事由に係る届出を行う者は、当該届出が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の免許の取消に係るものであるときは、併せて登録票を提出しなければならない。前項の規定により届出を行う者についても、同様とする。
4 前条第五項の規定は、第一項及び第二項の届出について準用する。