保険医療機関及び保険医療養担当規則 第三条

(受給資格の確認等)

昭和三十二年厚生省令第十五号

保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。) 二 患者の提出し、又は提示する資格確認書 三 当該保険医療機関が、過去に取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険医療機関から療養の給付(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護に限る。)を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合に限る。) 四 その他厚生労働大臣が定める方法

2 患者が電子資格確認により療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第一号又は第三号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第一号又は第三号に掲げる方法により」とする。

3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)附則第三条の四第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険医療機関及び同令附則第三条の五第一項の規定により届出を行つた保険医療機関については、前項の規定は、適用しない。

4 保険医療機関(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第二項に規定する場合において、患者が電子資格確認によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。

第3条

(受給資格の確認等)

保険医療機関及び保険医療養担当規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第十五号)

第3条 (受給資格の確認等)

保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。 一 健康保険法(大正十一年法律第70号。以下「法」という。)第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。) 二 患者の提出し、又は提示する資格確認書 三 当該保険医療機関が、過去に取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険医療機関から療養の給付(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護に限る。)を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合に限る。) 四 その他厚生労働大臣が定める方法

2 患者が電子資格確認により療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第3号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第1号又は第3号に掲げる方法により」とする。

3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第36号)附則第3条の4第1項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険医療機関及び同令附則第3条の5第1項の規定により届出を行つた保険医療機関については、前項の規定は、適用しない。

4 保険医療機関(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第2項に規定する場合において、患者が電子資格確認によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。

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