保険医療機関及び保険医療養担当規則 第九条

(帳簿等の保存)

昭和三十二年厚生省令第十五号

保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。

第9条

(帳簿等の保存)

保険医療機関及び保険医療養担当規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第十五号)

第9条 (帳簿等の保存)

保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。

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