保険医療機関及び保険医療養担当規則 第二条の四

(健康保険事業の健全な運営の確保)

昭和三十二年厚生省令第十五号

保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。

第2条の4

(健康保険事業の健全な運営の確保)

保険医療機関及び保険医療養担当規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第十五号)

第2条の4 (健康保険事業の健全な運営の確保)

保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。

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