保険医療機関及び保険医療養担当規則 第八条

(診療録の記載及び整備)

昭和三十二年厚生省令第十五号

保険医療機関は、第二十二条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。

第8条

(診療録の記載及び整備)

保険医療機関及び保険医療養担当規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第十五号)

第8条 (診療録の記載及び整備)

保険医療機関は、第22条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。

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