保険医療機関及び保険医療養担当規則 第十一条の二
(看護)
昭和三十二年厚生省令第十五号
保険医療機関は、その入院患者に対して、患者の負担により、当該保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。
2 保険医療機関は、当該保険医療機関の従業者による看護を行うため、従業者の確保等必要な体制の整備に努めなければならない。
(看護)
保険医療機関及び保険医療養担当規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第十五号)
第11条の2 (看護)
保険医療機関は、その入院患者に対して、患者の負担により、当該保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。
2 保険医療機関は、当該保険医療機関の従業者による看護を行うため、従業者の確保等必要な体制の整備に努めなければならない。