保険医療機関及び保険医療養担当規則 第十条
(通知)
昭和三十二年厚生省令第十五号
保険医療機関は、患者が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。 一 家庭事情等のため退院が困難であると認められたとき。 二 闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて事故を起したと認められたとき。 三 正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき。 四 詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は受けようとしたとき。
(通知)
保険医療機関及び保険医療養担当規則の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第十五号)
第10条 (通知)
保険医療機関は、患者が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。 一 家庭事情等のため退院が困難であると認められたとき。 二 闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて事故を起したと認められたとき。 三 正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき。 四 詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は受けようとしたとき。